経営者にとっても、
老後に向けた
自助努力の必要性が
高まっています
年金2,000万円問題は、経営者にも重くのしかかる
60~64歳の賃金補填制度が縮小されていく
確定拠出年金の加入が70歳まで延長される見込み
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選択制確定拠出年金は
プロにお任せください
【講演実績多数】
名古屋商工会議所様、多治見商工会議所様、名古屋銀行様、SBIベネフィット・システムズ様、
大塚商会様、東京海上日動火災保険様、ジブラルタ生命保険様、マネーフォワード様、
平和堂様、タイムズサポート様、社会保険労務士会関連
社長1名でも導入はできますか?
はい、社長1名でも導入できます。
就業規則がなくても導入することはできますか?
申請には就業規則が必要になりますので、作成いただくことになります。
弊社専門の社会保険労務士がサポートいたしますのでご安心ください。
導入後で大変なことはありますか?
導入後は毎月の給与計算の仕組みの変更や年1回の投資教育を実施する必要があります。弊社は導入後も継続してサポートいたしますのでご安心ください。
退職や転職した場合自分の資産はどうなりますか?
離職時にもそれまでの年金資産を課税されずに持ち運ぶことが可能です。
離転職後の状態によって取り扱いが異なります。
何歳になると受け取ることができますか?
原則60歳到達時点で受け取ることが出来ます。その後70歳までの間、本人請求に基づき受給できます。
※60歳時点で加入者期間が10年未満の場合は、支給開始年齢が引き延ばされます。(8年以上10年未満→61歳、6年以上8年未満→62歳、4年以上6年未満→63歳、2年以上4年未満→64歳、1月以上2年未満→65歳)
掛金の額は変更できますか?
法人で定められた掛金の変更月に合わせて変更可能です。ただし、災害や疾病、住宅の取得など法人がやむを得ないと判断した場合には随時変更することができます。
なぜ社会保険料が下がるのでしょうか?
社会保険料は「標準報酬月額」から算出されており、その標準報酬月額は「給与」を基に決定されています。掛金は「給与」とみなされないため、その掛金額によっては標準報酬月額が下がり、その等級に応じた社会保険料を負担することになります。等級が下がると社会保険料も下がるため負担軽減に繋がります。ただし掛金額によっては、等級に影響がない場合もありますので、ご留意ください。
就業規則がなくても導入することはできますか?
申請には就業規則が必要になりますので、作成いただくことになります。
弊社専門の社会保険労務士がサポートいたしますのでご安心ください。
<名 称> |
社会保険労務士法人とうかい |
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<事務所HP> |
|
<名古屋事務所> |
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F 電話番号:052-433-7280 FAX: 052-433-7281 営業時間 9:00~17:00 全国社会保険労務士会連合会 第2115002号 |
<多治見事務所> |
〒507-0041 岐阜県多治見市太平町6丁目19番地 SMCビル401 電話番号:0572-26-8823 FAX:0572-26-8827 営業時間 9:00~17:00 全国社会保険労務士会連合会 第2316015号 |
<(株)ダイレクトHR> (関連会社) |
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F 電話番号:052-485-4570 FAX:052-485-4571 営業時間 9:00~17:00 |
<代 表> |
社会保険労務士 久野勝也 |
<顧問契約先> |
300社以上 |
<業務内容> |
労務コンサルティング・給与計算代行・社会保険手続代行・就業規則・適性検査・人材採用支援・生産性改善支援 |
<名古屋事務所> |
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F 電話番号:052-433-7280 FAX: 052-433-7281 営業時間 9:00~17:00 全国社会保険労務士会連合会 第2115002号 |